Booklet 04 P.6

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犯人としての能力、的確性の科学的検討はまるっきり行われていない
有罪の決め手は「自白調書」、しかしその調書は調書は偽造だという鑑定報告書が提出されている

作品3

 

 

 成智元警視は「帝銀事件は全くの科学的犯行で、素人には絶対できないことです。このような科学的犯行のできるのは、毒物に知識の深い専門家、それも特殊技術者に限られているのですよ。警視庁もその捜査指令等に明確に指示したように専門の医者とか軍関係の者だけに主力をあげておったのです。今でもその事件の発生状況に変化があるわけはないのですから、この事実に変化が起こるわけはないのですよ。だから素人で画家である平沢氏などは、専門的に科学的に判断して犯人としての的確性が全くありません」と語っている。

 ではその後の取り調べや裁判の中で、この肝心の問題点はどのように扱われたのだろうか。犯人としての能力、的確性の科学的検討はまるっきり行われていないのである。石井部隊員でなくてはできないし、平沢ではやれるはずがないと断言するその部隊関係者たちの意見を聞く機会をつくっただろうか。そうした証人たちを法廷に呼び、証言を聞くことなんぞただの一度だってやっていないのである。まるでそうすれば、せっかくの平沢犯人説が崩れ落ちると心配していたように見える。<犯人は平沢にしなければならぬ、それ急げ!>という鼓動が伝わってくるようだ。こんな奇怪なものを、取り調べだとか裁判だとか称するのは法治国家として恥ずかしい限りである。

 まず、その「恥ずかしい取調べ」を、とくと取調べてみることにしよう。

 取調べ調書は第一から第六十二まであるが、重要なのは最終の第六十一と第六十二である。平沢は逮捕されてから自供まで40日間も否認し続けている。そして、初めてこの検事調書で、私がやりましたという自供調書ができ上がったということになっている。これが有力な自白調書となり、有罪のキメ手となったのである。平沢が警視庁から小菅刑務所に送られてからの出張取調べであって、みんな私がやりましたということが書いてあり、右読み聞かせたら、相違なきことを認め、署名拇印したと書いてある。

 ところがである、そのときの刑務所長である大井所長は、検事はもちろん事務官も来て調べたことはないと語っており、その旨の公文書も出されているのだ。念のため弁護人が看守をつとめていた酒井氏にたずねたところ、そんな人は来たことがないと返事している。また、常識からいって、移送されその日に取調べを行うなど考えられないことであり、おまけに25枚も調書をとるなんて、あり得べからざることなのである。検事はもしかしたら忍者もどきに忍び込んで、平沢を眠らせて自白調書をとり、拇印させたのだろうか。小説としてはこの方が面白いが、残念ながら法律的には無効である。

 さらに面白いのは、別々に取調べて作成したというこれらの調書の拇印に白い輪が残されていて、あらかじめ調書を横に並べておいて、指をつかんで一度に次々と拇印させた後が歴然と残されていることだ。これらのことについてはその鑑定に間違ったことがないといわれる関西の大村博士に、高検が自ら依頼し、その結果、この調書は偽造だという鑑定報告書が提出されている。これはまずいと狼狽した検事側は、急いで奇怪な反対鑑定を作り上げ、裁判所に出し、瞞着したのである。

 

 

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