種 類 |
種 別 |
内 容 |
住区基幹
公園 |
街区公園 |
もっぱら地区に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離500mの範囲内で1個所当たり面積0.25haを標準として配置する。 |
近隣公園 |
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、近隣住区当たり1個所を誘致距離500mの範囲内で以下所当たり面積2haを標準として配置する。 |
地区公園 |
主として徒歩県内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1kmの範囲内で1個所当たり面積4haを標準として配置する。 |
特定地区公園 |
都市計画区域買いの一定の町村における農山漁村の生活環境の改善を目的とする特定地区公園(カウントリーパーク)は、面積4ha以上を標準として配置する。 |
都市基幹
公園 |
綜合公園 |
都市住民全体の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1個所当たり面積10〜50haを標準として配置する。 |
運動公園 |
都市住民全体の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1個所当たり面積15〜75haを標準として配置する。 |
大規模公園 |
広域公園 |
主として一の市町村の区域を越える広域のレクレーション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位毎に1個所当たりの面積50ha以上を標準として配置する。 |
レクリエーション都市 |
大都市その他の都市県域から発生する多様かつ選択性にとんだ広域レクリエーション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に大規模な公園を核として各種のレクリエーション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市県域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。 |
国 営 公 園 |
市野と府県の区域を越えるような広域的な利用に供することを目的手して国が配置する大規模な公園にあっては、1個所当たり面積おおむね300ha以上として配置する。国家的記念事業として設置するものにあっては、その設置目的にふさわしい内容を有するように配置する。 |
緩衝緑地等 |
特殊公園 |
風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に促して配置する。 |
緩衝緑地 |
大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナート地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。 |
都市緑地 |
主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1個所当たり面積0.1ha以上を標準として配置する。ただし、既成市街地等において良好な樹林地帯がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加または回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む) |
緑道 |
災害時における避難路の確保、都市生活の安全性および快適性の確保等を諮ることを目的として、近隣住区または近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹対および歩行者路または自転車路を主体とする緑地で、福音10〜20mを標準として、公園、学校ショッピングセンター、駅前広場等を相互に結ぶよう配置する。 |
注)近隣住区=幹線街路等に囲まれたおおむね1km四方(面積100ha)の居住単位 |